中文化会館開館時間
午前9時~午後10時
※天災地変、新型コロナウイルス感染症の影響により変更することがあります。
休館日
毎週月曜日(祝祭日の場合は開館)・年末年始(12/29~1/4)
※設備保守点検等により臨時に休館することがあります。
堺市施設予約システム
インターネットから、堺市の文化施設等の空き状況確認や仮予約ができるシステムです。対象施設の施設案内や空き状況の確認はどなたでも利用いただけますが、
インターネットからの仮予約や予約申込状況の照会をご利用いただくには、事前に窓口で利用者登録(無料)が必要です。
「堺市施設予約システム利用者登録等申込書」に必要事項を記入のうえ申込みください。
※クリックするとPDF表示できます。
詳しくは、堺市施設予約システムホームページをご覧ください。
利用申込み受付開始日
貸室名 | 利用申込受付開始日 |
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ホール・楽屋 (楽屋はホールと同一時間のみ) |
利用日の11ヶ月前の月の開館初日 |
リハーサル室 |
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ギャラリー |
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その他の施設 |
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ホール・ギャラリー・リハーサル室
中文化会館施設利用申込受付についてはこちら
※クリックするとPDF表示ができます。
連続利用
施設の区分 | 利用申込受付開始日 |
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ホール、楽屋及びリハーサル室 | 7日間まで |
ギャラリー | 14日間まで |
研修室等 上記以外の貸室 | 5日間まで |
休館日をまたぐ場合は、休館日を含まない
連続利用する場合の申請は、連続して利用しようとする期間の開館初日 |
利用料金
※クリックするとPDF表示できます。
利用申込みの手続き
- 利用申込書に必要事項を記入のうえお申込みください。
- 施設利用料は前納です。現金にてお支払いください。
- 申込書の内容が適当と認められ、施設利用料を納付していただきましら利用許可書を発行します。
※利用許可書はご利用当日中文化会館事務室にてご提示頂きますので原本を大切に保管してください。
※許可を受けた目的以外の利用、または許可された利用の権利を譲渡、転貸する事はできません。 - 附属設備利用料、人件費等は利用当日現金にてお支払ください。
利用許可条件
次のいずれかに該当する場合は、利用の許可をいたしません。
- 準備と後片付けは、利用時間内に行ってください。
- 利用許可書は、常に携帯し、係員が要求する時は、これを提示してください。
- 許可なく、利用内容を変更しないでください。変更しようとするときは、利用許可の変更の申請を行ってください。
やむをえない事情があると認められるとき以外は、利用許可の変更は認められません。
変更後の内容が会館の管理上支障がある場合は利用許可の変更を取り消します。 - 利用権を譲渡し、又は他人に利用させ、もしくは許可なく利用目的以外に利用しないでください。
- 会館の施設及び附属設備は、責任を持って利用してください。当該施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償していただきます。
- 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないでください。
- 催し物等に係るポスター類の取り扱いについては、事前に係員と相談してください。
- 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないでください。
- 堺市教育文化センター条例等の法令及び施設管理者の指示、その他係員の指示に違反したときは利用許可を取り消し、その利用を制限、もしくは停止し、又は退去を命ずることがあります。
- 非営利での利用申請後に営利利用が発覚した場合は、営利加算分をお支払いいただきます。
この場合において、利用者に障害が発生しても、指定管理者はその責めを負いません。 - 前各項のほか、管理上必要があると認める時は条件を付することがあります。
利用許可の制限
次のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしません。
- 公の秩序、または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、
又はなるおそれがあると認めるとき。 - 専ら物品の販売のために利用するとき(但し、ギャラリーは除く)
- 前号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
利用許可の取消等
次の場合は利用の許可を取消し、もしくはその利用を制限、停止、または退去を命ずることがあります。
- 前記利用許可の制限のいずれかに該当すると認めるとき。
- 堺市教育文化センター条例、またはこれに基づく規則に違反したとき。
- 利用許可条件に違反したとき。
- 利用の申込に偽りがあったとき。
- 災害等の事故により会館が利用できなくなったとき。
利用許可の変更
次のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしません。
- 利用許可を受けた内容の変更は原則できません。
やむを得ない事情の変更は、【申請期日】までに【利用許可書】をお持ちの上、申請ください。(電話や口頭では受付できません。) - 変更及び取消しはどちらか1回に限ります。
- 利用の権利を譲渡し、又は他人に利用させ、もしくは利用許可を受けた目的以外へは変更できません。
- 利用日時及び利用施設の変更により、利用料の不足が生じる場合は、差額を納付してください。利用料の減額が生じる場合の差額は還付できません。
- ホール(ホールと同時に利用しようとする他の施設を含む)に限り、利用日当日に生じた後片付けなどの特別な理由により利用者が開館時間の超過(午後10時から午後11時までの間に限る。)を申請した場合に、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該超過に係る利用許可の変更ができます。
利用の取消し(キャンセル)
- 利用許可を受けた利用の取消し(キャンセル)は原則できません。
やむを得ない理由があると認めるときの利用取消は、既納額の全額(※1)または半額(※2)を還付します。 - 変更及び取消しはどちらか1回に限ります。
- 【申請期日】までに利用許可書をお持ちの上、申請してください。
(電話や口頭では、受付できません。)
天災地変その他、利用者の責めに帰さない理由により利用できずに取消しになる時 | 全額還付(※1) |
それ以外の理由による場合 (やむを得ないと認められた場合) |
既納額の半額還付(※2) |
申請期日 利用許可の変更・利用の取消し(キャンセル)
施設 | 利用許可の変更・利用の取消し申請期日 |
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ホール・楽屋(ホールと共に利用する施設を含む) | 利用しようとする日の1月前まで(休館日含む) |
ギャラリー・リハーサル室 | 利用しようとする日の15日前まで(休館日含む) ※ホールと共に利用する場合は、利用しようとする日の1月前まで(休館日含む) |
その他の施設 | 利用しようとする日の7日前まで(休館日含む) ※ホールと共に利用する場合は、利用しようとする日の1月前まで(休館日含む) |
打合せ(ホール・ギャラリー)
- 利用日の約1ヶ月前に催しの内容・進行・照明・音響についての打合せを行ないます。
打ち合わせにより増員が必要な場合は、別途人件費が発生します。 - 持ち込み機材等や掲示ポスター・チラシについては打合せの際にお申し出ください。
- ホール利用者は避難誘導員名簿を提出してください。
催物開催届け
開催内容により、警察署・消防署等の関係部署へ届出が必要な場合があります。
申込者が必要な手続きをしてください。
利用当日について
- 利用許可書は、来館時に中文化会館に提示し、また利用中は常に携帯してください。
- 収容人数を越えての利用はできません。
- 全館禁煙です。
- 貴重品などの持ち物は、各自の責任で保管し、盗難等に厳重に注意ください。
- 不注意等で建物、附属設備、その他の器具を破損した場合は原状回復に関する経費をご負担いただく場合があります。
- 汚れるものを置くときは、必要に応じて養生シートを敷くなどをお願いします。
- 舞台へのくぎ打ちはできません。跡が残りますので画鋲や粘着テープは使用しないでください。
- 利用終了後は利用備品等を元に戻し原状回復を確認のうえ、
ご利用人数を中文化会館事務室(内線2111)にご連絡ください。 - ゴミはお持ち帰りください。
その他
以下は料金に含まれません。利用者でご準備下さい。
- 事務用品、茶の葉等の消耗品
- ピアノ調律代(詳しくは会館職員にご確認下さい)
- 警備、受付、場内案内員等が必要な場合はその人件費
- 舞台、音響、照明等の増員が必要な場合の人件費